探偵社の選び方悪徳探偵社事例

最近の国民生活センターにおける探偵業の紛争解決事例より

探偵調査に係る契約の解約に関する紛争

1.事案の概要
<申請人の主張>
平成23年1月頃、既に結婚した息子の配偶者の学歴やこれまでの職歴等に疑問を感じたため、相手方に配偶者の学歴調査を主たる目的として調査(契約書上は素行調査)を依頼し、約200万円を支払った(以下、「本件契約」という。)。その後、相手方は素行調査を行い、い ったん報告書案が提出されたものの、調査内容で新たな事実が判明したものではなく、報告を裏付ける客観的資料も確たる証拠もなく、特に主たる目的とした学歴調査はほとんど行われていない等、期待していた報告内容ではなかったことから、本件契約の延長を行った。
このように調査期間の延長をしたにもかかわらず、依頼した内容(配偶者の学歴・職歴等に関する詐称の有無等)に関する調査が十分にされておらず、納得できる内容とはいえなかった。そこで、本件契約を解除し、既払金を返金してほしい。
<相手方の対応>
和解の仲介手続に応じるが、申請人の請求を認めない。当方としては、納得しがたいクレームではあるが、既払金の半額を一括払いにて返金したい。
2.手続の経過と結果
本事案に係る期日においては、申請人の申請内容及び相手方の回答書、答弁書の内容を踏まえ、両当事者より、本件契約に至る経緯や相手方担当者からの概要書面内容の説明状況、調査事項の認識等について聴取した。
なお、相手方より、申請人に対して一定額の返金をする旨の回答を得ていたことから、申請人が希望する返金額等を踏まえ、具体的な話し合いが進められた。
申請人からの聴取によると、本件契約の目的は、これまでの調査対象者の学歴(海外留学歴を含む。)及び職歴の詐称の疑いが生じ、その疑惑を明らかにしたかったとのことであり、調査対象者が不貞をしているとは考えておらず、不貞調査を依頼したわけではなく、本件契 約内容に記載されている不貞調査に関連する身辺調査も、相手方が「させてください」と言ったので承諾したものであり、特段、必要ではなかったとのことであった。また、本件契約締結時、相手方からは契約書及び重要事項説明書の稼働日数及び単価についての記載内容の 説明はなかったと述べた。
一方、相手方からの聴取によると、本件契約の契約書をみると、調査内容は身辺調査と定められ、加えて、報酬の特記事項として、「不貞があったとして、相手男性の氏名・住所の判明に至った場合をもって成功とする」とされており、学歴調査及び職歴調査は全体の調査の 一部であるとのことであり、あくまでも申請人の調査の意向が契約書上の特記事項の記載に反映されているとのことであった。
また、本件契約締結時、申請人に対しては、契約書及び重要事項説明書の記載内容を全て説明しており、必ず調査が成功するとも断言していな いとのことであった。 仲介委員から、相手方に対して、稼働日数と単価の計算が合わないこと、返還を求めているのは成功報酬ではなく稼働に対する手数料であること、海外留学先の調査を当初の契約期間内に行っていないこと、海外の学歴調査が個人情報の観点からできないことを明確に説明し ていないこと等を指摘して、相手方提示以上の金額の返金の検討を求めたが、相手方は応じなかった。
以上の両当事者の聴取内容を踏まえ、両当事者に互譲の精神に基づいて一定程度の歩み寄りを求めた結果、相手方は、既払金の半額を一括にて支払うことより本事案の解決を図るという和解提案を提示し、申請人は、本件紛争を早期かつ円満に解決したい等の考慮によりこれ に同意したことから、和解が成立した。

探偵調査に係る契約の取消しに関する紛争

1.事案の概要
<申請人の主張>
ある占いサイトで被害を受けたので、お金を取り戻そうと思いインターネットで調べていたところ、探偵事務所である相手方のサイトに「あなたの被害金額は取り戻せます」とあったので、電話した。相手方担当者は、自分が被害を受けた占いサイト運営業者に直接交渉して 、8?9 割返金させると言ったので、信用して、相手方との間で、探偵業務委任契約を締結し、105,000 円を支払った。
相手方からは、依頼していない事業者の調査報告書が送られてきたため、その旨を申し出たところ、相手方から再度、調査資料が送られてきた。しかし、この調査資料は、占いサイト運営事業者に係る企業情報が記載されていただけであり、既に知っていた内容ばかりで、結 局、直接交渉はされず、返金もなかった。自分は占いサイト運営業者の企業調査だけを依頼したわけではない。支払ったお金を返金して欲しい。
なお、占いサイト運営業者については被害金額が大きいため、弁護士に委任しているところである。
<相手方の対応>
和解の仲介手続に応じる。
申請人の主張を認めない。
「直接交渉して、8?9 割返金させる」との説明はしていない。 早急に解決したいため、和解したい。

2.手続の経過と結果
相手方に対して和解仲介手続の申請書等を送付したが、回答書及び答弁書は提出されなかった。そのため、仲介委員より相手方に対して、国民生活センター法(以下、「センター法」という。)22 条の規定に基づく文書提出要求書を送付したが、提出期限を過ぎても提出され なかった。そこで、仲介委員は最終的な手段として、相手方に対して、センター法22 条の規定に基づく出席要求書を送付したところ、相手方から回答書・答弁書が提出され、手続に応じる意思があることが示された。 期日において、申請人から、何を依頼するつもりで契約を締結したのか、契約時に相手方からどのような説明を受けたのか聴取した。また、相手方から、本件契約の内容や相手方ホームページ上の広告について聴取した。
申請人によると、相手方に相談した際、相手方の担当者が占いサイト運営業者と直接交渉すると言われた、過去にも同じ占いサイト運営業者から返金させたことがあるので、今回も9 割方返金させるとも言われた、探偵調査契約書を読んだ際、依頼内容が企業調査と記載され ていることは気付いていたが、交渉とは書かれていないことには違和感を覚えなかった、相手方の説明の経緯から占いサイト運営業者との返金交渉も含まれているのだと理解していたと述べた。
他方、相手方は、申請人が占いサイト運営業者からの返金を希望していたことは知っていたが、申請人に対して、探偵業者なので返金交渉はできず企業調査しかできないことは説明しており、探偵調査契約書にも調査内容として企業調査としか明記していないと主張した。また 、相手方が調査報告書に法的見解を記載していることについて、相手方は法律に詳しくないため、インターネットで調べて引用しているだけだと述べた。
仲介委員は、相手方に対し、相手方ホームページに「業界№1 の返金・和解率」「あなたの被害金は取り戻せます」「弁護士から返金請求をいたします」などと記載されていることについて具体的な説明を求めた。相手方は、社内に弁護士はおらず被害金の取り戻しはできず、 返還請求は依頼人本人か弁護士がするしかない、依頼人に対しては内容証明書の書き方をアドバイスする他、自力交渉や弁護士相談を受けることを提案していると述べた。これに対し、仲介委員は、ホームページを見た消費者が、相手方には専門家や弁護士がいて、返金請求ま で徹底的にサポートしてもらえると誤解してしまう可能性を指摘した。
相手方が、申請人と契約書を交わしているため相手方に何ら問題はないという立場ではあるが、申請人の言い分も一応理解でき、紛争の早期解決のために2万円を支払う用意があるとの意向を示したところ、申請人はこれを受け入れ、和解が成立した。